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 兵庫県 行政書士・社会保険労務士 

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産業破棄物収集運搬許可(積み替え・保管なし)

産業廃棄物収集運搬許可とは
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は、業務を行おうとする区域の都道府県知事又は政令市長の許可を受けなければならない。
要は産業廃棄物を運ぶには積み込んだ都道府県から卸した都道府県、その間に通る都道府県の知事の許可が必要ということです。不法投棄をさせないよう、運搬業者を行政が監督するという訳です。

※建設業の元請けが産廃を排出し、元請けが自ら廃棄物処理場に運搬するには許可は必要ありません。

☆平成23年4月1日の法改正より、積み替え・保管なしの許可のみ、管轄の行政庁の取り扱いが変わりました。
 従来は産廃の積み込み場所から積み卸し場所までの知事許可と政令市長許可が必要でしたが、現在は政令市の中で収集運搬業を営む時のみ政令市長許可が必要となります。通常市をまたがって運搬すると思いますので、知事許可のみでよいことになります。

許可要件
1.知識及び技能
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の収集運搬課程を修了すること。
2.経理的基礎
債務超過でないこと→資産<負債
※債務超過でも申立書をつけて税金の滞納がない証明をした場合許可が出る場合もあります。
3.欠格要件
役員が成年被後見人、被保佐人、破産者でないか。
法律に反して禁固以上の刑に処され、執行を受けなくなって5年経ってないか。 
産業廃棄物処理法等に反し、罰金以上の刑に処され執行を受けなくなって5年経っいないか。
以前許可を取り消されて5年経っていないか。
暴力団員か、暴力団員でなくなって5年経っていなか。
※詳しくはこちら
4.施設に係る基準
次の必要な施設等を整備する
扱う産業廃棄物に適した車両や容器を備えること
※詳しくはこちら

申請してから許可までの処理期間
兵庫県:約2ヵ月
大阪府:60日
京都府:

産業廃棄物の種類
産業廃棄物
特別管理産業廃棄物

他の産業廃棄物の許可について
○(特別管理)産業廃棄物収集運搬(積み替え・保管あり)
○(特別管理)産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
上記許可は保管場所や処分場建設場所等によりケースバイケースのため事前に管轄行政と協議の上進めて行く必要があります。


     






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